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特例の転入届(マイナンバーカード等を利用した転入)

記事ID:0000272 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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対象

有効期間内のマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方で、前住所地で特例の転出届(マイナンバーカード等を利用した転出)がお済みのとき

届出人

原則として本人

※マイナンバーカード等の提示ができない場合は、特例の転入届を受付できません。

届出期間

カードを利用して転入ができる期間

下呂市に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません。)

転出予定日から30日以内

※上記の期間を経過した場合には、前住所地にて転出証明書の交付の手続きが必要となります。

カードを継続して利用するための手続きができる期間

転入日から90日以内

※マイナンバーカード等を下呂市で引き続き利用するためには、継続利用の手続きが必要です。

※マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、署名用電子証明書については前住所から転出の際に失効されます。電子証明書が必要な場合は発行の手続きをしてください。

窓口および受付時間

下呂市役所 市民サービス課、 萩原・小坂・金山・馬瀬振興事務所

平日午前8時30分から午後5時15分まで

竹原出張所では取り扱いをしておりません。

その他

その他の手続きについては、通常の転入届と同様です。

手続きに必要なもの等は、下記のページをご確認ください。

転入届(市内に引っ越してきたとき)