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転入届 (市内に引っ越してきたとき)

記事ID:0000233 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示
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届出人

本人または世帯主

下呂市内で同一世帯の人

※上記以外の人(代理人)に届出を依頼する場合は委任状が必要です。

委任状 [PDFファイル/70KB]

届出期間

下呂市内に住み始めた日から14日以内(住み始める前の届出はできません)

届出に必要なもの

  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書(国外からの転入、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入を除く)
  • 本人確認書類
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)

国外からの転入の方が届出に必要なもの

 転入される方全員のパスポート

 日本国籍の方は、戸籍謄本と戸籍の附票

 年金手帳または基礎年金番号通知書

外国人の方

転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書(在留カードおよび特別永住者証明書とみなされるものに限る)を必ずお持ちください。

世帯主との続柄を証する文書(本国の公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)および翻訳者を明記した翻訳文が必要になります。

「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方

カード継続利用の手続き

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを下呂市で引き続き利用するためには、転入日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。

※マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、署名用電子証明書については前住所から転出の際に失効されます。電子証明書が必要な場合は発行の手続きをしてください。

カードを利用した転入(特例転入)手続き

下記のページをご確認ください。

特例の転入届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入)

 

転入届の予約・手続きの確認がオンラインで可能に

マイナンバーカードを利用して、マイナポータルを通じ、全国すべての市区町村でオンラインによる転入届の提出するために窓口に訪れる予定の連絡を、転入先市区町村にできるようになりました。また転入届提出の際に、転入に伴いどのような手続きが必要か、マイナポータルで確認することができます。

詳しくは下記のページをご確認ください。

転入届の予約・手続きの確認がオンラインで可能に

 

窓口および受付時間

下呂市役所 市民サービス課 萩原・小坂・金山・馬瀬振興事務所

平日午前8時30分から午後5時15分まで

竹原出張所ではお取り扱いしておりません。

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