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高額医療費資金貸付制度
下呂市国民健康保険では、高額療養費の支給を受けることができる方に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間(約3ヶ月程度)の医療費の支払に必要な資金を、無利子で融資を行っています。またその返済は、高額療養費からの相殺となりますので、ご本人の返済手間を省くことができます。
貸付を受けることができる方
次のすべての要件に該当する方
- 下呂市国民健康保険の被保険者
- 医療機関等から医療費の請求を受け、その支払金額が自己負担限度額を超える方
自己負担限度額については、医療費が高額になったら - 下呂市国民健康保険税を滞納していない
- 当該制度による支払いに医療機関が承諾している
貸付額
貸付額は、高額療養費支給見込み額の90%です。(千円未満の端数は切り捨て)
(保険診療の適用とならない入院時食事代、差額ベッド代などは貸付の対象となりません)
利息
利息は付きません。
返済方法
高額療養費支給時に貸付分を差し引かせていただきます。
貸付期間
貸付期間は、原則高額療養費が支給される日までの間ですが、高額療養費の額が貸付金に満たない場合は、別に決定します。
《計算例》
70歳未満の住民税非課税の方が、1か月に受けた保険対象医療費総額が675,630円であった場合(申請3回目まで)に、融資額は150,000円となります。
申請から支給までの流れ
- 該当月の診療が終了し、医療費の請求金額を確認できたら、「国民健康保険高額医療費資金申込書」を記入し、市民課に申請します。
《持ち物》 保険証、世帯主の印かん、医療機関からの請求書 - 市から貸付金額の決定を受けたら、医療機関からの請求金額から貸付決定金額を引いた金額を、申請者は医療機関に支払います。
お支払後、その領収書を市民課にご提示ください。 - 申請者の支払いが確認できたら、市は医療機関に貸付金額を支払います。
- 申請者は医療機関への支払いが完了し領収書の発行を受けたら、「国民健康保険高額療養費支給申請書」を記入し、市民課に提出してください。
《持ち物》 保険証、世帯主の印かん、「2」と「3」の領収書 - 診療月から3ヶ月後に高額療養費の支給決定がされたら、貸付金を相殺し高額療養費と貸付金の差額を、世帯主の預金口座に振り込みます。
※上記の「1」と「4」の申請時には、世帯主および療養者のマイナンバーの記入が必要となります。個人番号カードなど、個人番号のわかるものをお持ちください。また、来庁者の本人確認をさせて頂きますので、運転免許証・個人番号カードなど公的機関発行の顔写真付きのものを1点ご持参ください。それが無い場合は、健康保険証や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上ご持参ください。詳しくは、本人確認
※同一世帯員以外の方が来庁される場合は別途「委任状」が必要です。委任状の様式は、下記ページをご覧ください。