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市税の納付が困難な方へ ― 納付の猶予制度について ―

記事ID:0039539 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示
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災害、病気、事業の休廃業などのやむを得ない事情により、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請に基づきその納付を猶予する制度があります。猶予の申請は、納期限の前後を問わず行うことができます(制度により申請期限があります)。納付されないまま放置された場合、延滞金が加算されるほか、財産の差押えなどの滞納処分が行われることがあります。お困りの際は、以下の内容をご確認のうえ、税務課へご相談ください。

納期限を過ぎても納付がない場合の取扱いについて

市税は、地方税法の規定により、納期限までに納付していただく必要があります。納期限を過ぎ、督促状を発してもなお完納されない場合は、法令の規定に基づき、財産の調査及び差押えなどの滞納処分を行うこととなります。
 単に分割納付のお申し出をされただけでは、差押えなどの手続を停止する効力はありません。差押えなどを猶予し、分割納付によることを希望される場合は、本ページでご案内する「徴収猶予」又は「換価の猶予」の制度により、正式に 申請していただく必要があります。
 納付についてお困りの際は、そのままにせず、早めに税務課へご相談ください。

1 猶予制度の概要

納付の猶予とは、市税について、一定の期間に限り、その納付を延期し、又は分割して納付することを認める制度です。税額そのものが免除されるものではありませんが、猶予が認められた場合には、次の措置が講じられます。
 ○ 分割による納付が可能となります
   生活の維持又は事業の継続に支障のない範囲で、分割して納付することができます。
 ○ 延滞金が軽減又は免除されます
   猶予期間に対応する延滞金について、その全部又は一部が軽減され、又は免除されます。
 ○ 財産の差押え・換価が猶予されます
   新たな差押えや、既に差し押さえた財産の換価(売却)が猶予されます。
 納付の猶予には、「徴収猶予(ちょうしゅうゆうよ)」と「換価の猶予(かんかのゆうよ)」の二つの制度があります。いずれに該当するかは、次の説明によりご確認ください。

2 二つの制度の区分

いずれの制度に該当するかは、災害・病気などの特別な事情(猶予該当事実)があるか否かにより区分されます。いずれの制度も、納期限の前後を問わず申請することができます(それぞれの申請期限にご注意ください)。


【徴収猶予】 ― 災害・病気などの事情により納付できない場合 ―
 次のいずれかの事由に該当し、そのために市税を一時に納付することができない場合の制度です。
 ・該当する事由:
   (1) 災害又は盗難にあった場合
   (2) 本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合
   (3) 事業を廃止し、又は休止した場合
   (4) 事業に著しい損失を受けた場合
   (5) (1)から(4)までに類する事実があった場合(失業 など)
   (6) 本来の期限から1年以上遅れて納付すべき税額が確定した場合
     (修正申告・更正 など)
 ・申請の期限 :納付が困難となったときは、速やかに
         (納期限を経過した後でも申請できます)
         ※(6)の場合は、新たに確定した税額の納期限までに申請する必要があります。
 ・猶予期間  :最長1年(分割納付の計画を定めます)


【換価の猶予】 ― 特別な事情はないが、一時に納付することが困難な場合 ―
 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難となるおそれがある場合の制度です。
 ・該当する事由:一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難となるおそれがあり、納税について誠実な意思があると認められる場合(原則として、他に滞納している市税がないことが要件となります)


 ★申請期限にご注意ください★
  納期限の前から申請することができ、申請期限は納期限から6か月以内です
  (6か月を経過した後は申請できません)。
 ・猶予期間  :最長1年(分割納付の計画を定めます)


【猶予期間の開始日】 ― 申請の時期により異なります(両制度共通) ―
 猶予される期間は、各々の状況に応じて最長1年間です。猶予期間の開始日は、申請のタイミングにより次のとおりとなります。
 ・納期限までに申請した場合:本来の納期限の翌日から猶予が開始されます。
 ・納期限を過ぎてから申請した場合:原則として、市に申請書を提出した日から猶予が開始されます(火災などの災害や急病など、猶予の理由となった事実が発生した日が明らかな場合は、その日まで遡って開始される場合があります)。
 なお、やむを得ない理由により猶予期間内に納付することができない場合は、申請により、さらに最長1年間の延長が認められることがあります(当初の期間と合わせて最長2年)。

3 対象となる制度の確認

いずれの制度に該当するか判断が難しい場合は、次によりご確認ください。
 【設問】災害・盗難、病気・けが、事業の廃止・休止、著しい損失、失業などの特別な事情がありますか
(本来の期限から1年以上遅れて税額が確定した場合を含みます)。


  ・はい → 「徴収猶予」
    その事情により一時に納付できない場合に該当します
    (納期限の前後を問わず申請できます)。
  ・いいえ → 「換価の猶予」
    特別な事情はなくても、一時に納付すると事業の継続又は生活の維持が困難となる場合に該当します。
    ※納期限の前から申請でき、申請期限は納期限から6か月以内です。


 より詳細な確認が可能です。下記の「猶予申請書作成シート」(Excel)の「(1)はじめにお読みください」において、かんたん判定(はい/いいえの設問)に
 ご回答いただくことで、該当する制度を自動的に判定できます。

4 申請の手続

申請書の作成から提出までの手続は、次のとおりです。パソコンをお持ちでない場合も、印刷のうえ手書きにより作成することができます。
 手順1 申請書(Excel)を取得する
     本ページの「申請書のダウンロード」から取得してください。
     税務課窓口でも用紙を配布しています。
 手順2 入力又は手書きにより記入する
     Excelの入力シートに順次入力することで、申請書一式が自動的に作成されます。
 手順3 収入及び財産の状況を記入し、根拠資料を準備する
     「財産収支状況書」に記入のうえ、預金通帳の写しや給与明細など、記載金額の根拠となる書類の写しをご準備ください。
 手順4 申請書に署名する
     申請書の署名欄に、申請者ご本人が署名(自署)してください。自署された場合、押印は不要です。
 手順5 添付書類とともに税務課へ提出する
     税務課窓口へご持参いただくほか、郵送によっても受け付けます。

5 申請書のダウンロード

猶予申請書作成シート(Excel)
 【猶予申請書作成シート [Excelファイル/44KB]
 徴収猶予及び換価の猶予のいずれの申請にも使用できる作成シートです。制度の案内から、申請書、財産収支状況書、納付計画書及び添付書類チェックリストまでを一括して作成することができます。
 【シートの構成】
  (1) はじめにお読みください(かんたん判定つき)
  (2) 入力シート(ここに入力します)
  (3) 申請書
  (4) 財産収支状況書
  (5) 納付計画書
  (6) 添付書類チェックリスト
  (7) 記入例
  (8) 財産目録(猶予金額が100万円を超える場合)
  (9) 収支の明細書(猶予金額が100万円を超える場合)
 ※ ファイル形式:Excel(.xlsx)。手書き用として印刷することもできます。


 ◆ 猶予期間延長申請書作成シート(Excel) ― 既に猶予を受けている方 ―
 【猶予期間延長申請書作成シート [Excelファイル/32KB]
 既に徴収猶予又は換価の猶予を受けている方が、やむを得ない理由により猶予期間内に納付することが困難な場合は、猶予期間の延長を申請することができます(延長できる期間は最長1年で、当初の猶予期間と合わせて最長2年。延長後の期間は、現在の猶予期間の末日の翌日から開始されます)。申請に当たっては、現在の猶予の通知書(通知番号・通知年月日)をご用意のうえ、現在の猶予期間が終了する前に、お早めにご提出ください。
 【シートの構成】
  (1) はじめにお読みください
  (2) 入力シート(ここに入力します)
  (3) 期間延長申請書
  (4) 納付計画書
  (5) 財産収支状況書
  (6) 財産目録(猶予金額が100万円を超える場合)
  (7) 収支の明細書(猶予金額が100万円を超える場合)
 ※ ファイル形式:Excel(.xlsx)。手書き用として印刷することもできます。
 ※ パソコンを使用されない方には、税務課窓口においても申請用紙を配布し、記載方法をご案内いたします。

6 必要な書類

申請に当たっては、次の書類が必要です。ご自身の状況に応じ、該当する書類をご準備ください。
 ・申請書(Excelの(3)/全ての申請者)
 ・財産収支状況書(Excelの(4))
   ※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
 ・収入及び財産の根拠資料の写し
   (預金通帳・給与明細・年金振込通知書・賃貸借契約書 など)
 ・猶予の事由を証明する書類の写し
   (罹災証明書・診断書・廃業届 など/徴収猶予の場合)
 ・本人確認書類の写し
   (運転免許証・マイナンバーカード など/郵送により提出する場合)


 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産収支状況書に代えて、財産目録及び収支の明細書の提出が必要となります。いずれの様式も、上記の「猶予申請書作成シート」(Excelの(8)及び(9))により作成することができます。詳細は、Excelの「(6)添付書類チェックリスト」をご確認ください。

7 よくあるご質問

Q1 申請すれば、必ず猶予が認められますか。
A1 提出された書類に基づき、市において審査のうえ決定いたします。要件への該当の有無を確認いたしますので、まずは税務課へご相談ください。


Q2 既に督促状が届いていますが、申請は可能ですか。
A2 滞納となっている市税についても、「換価の猶予」(申請期限は納期限から6か月以内)を申請できるほか、災害・病気・失業などの事情がある場合は
   「徴収猶予」を申請できる場合があります。なお、納期限を過ぎてからの申請では、猶予期間は原則として申請書を提出した日から開始されるため、
   申請が遅れるほど猶予を受けられる期間は短くなります。時間の経過とともに延滞金が加算されるほか、財産の差押えなどの滞納処分に進む場合が
   ありますので、お早めに税務課へご相談ください。


Q3 分割して納付することはできますか。
A3 分割による納付が可能です。収入及び支出の状況を踏まえ、無理のない納付計画を定めて申請してください。Excelの「(5)納付計画書」により、毎月の
   納付額から計画表を自動的に作成できます。なお、市に相談せず分割納付を続けているだけでは、猶予の申請をしたことにはなりませんのでご注意
   ください。


Q4 延滞金はどのような取扱いとなりますか。
A4 猶予が認められた場合、猶予期間に対応する延滞金は、その全部又は一部が軽減され、又は免除されます。


Q5 パソコンがなくても申請できますか。
A5 申請書を印刷し、手書きにより記入することができます。税務課窓口でも用紙を配布し、記載方法をご案内いたします。


Q6 いずれの制度に該当するか判断がつきません。
A6 Excelの「(1)はじめにお読みください」において、かんたん判定の設問(はい/いいえ)にご回答いただくことで自動的に判定できます。判断が難しい場合は、税務課へご相談ください。


Q7 既に猶予を受けていますが、期間内に納付を終えることが困難となりました。
A7 やむを得ない理由により猶予期間内に納付することが困難な場合は、猶予期間の延長を申請することができます(延長できる期間は最長1年で、当初の猶予期間と合わせて最長2年)。現在の猶予期間が終了する前に、「猶予期間延長申請書作成シート」により申請書を作成のうえ、税務課へご提出ください。


Q8 納期限より前に申請することはできますか。
A8 徴収猶予・換価の猶予とも、納期限の前から申請することができます。納期限までに申請した場合は、納期限の翌日から最長1年間の猶予を受けることができます。納付が難しいことが分かった時点で、お早めにご相談ください。

ご注意事項

・納付の猶予は申請に基づく制度であり、自動的に適用されるものではありません。
 ・換価の猶予は、納期限の前から申請できますが、申請期限は納期限から6か月以内です。申請期限にご注意ください。
 ・納期限を過ぎてからの申請では、猶予期間は原則として申請書を提出した日から開始されます。お早めの申請をおすすめします。
 ・猶予期間中も、原則として納付計画に基づき分割して納付していただきます。
 ・本ページは制度の概要を案内するものであり、猶予の可否は個別の事情に応じて判断されます。

お問い合わせ・ご相談

下呂市役所 税務課(収納対策室)
 電話:0576-24-2637
 受付:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
 窓口:下呂市役所 本庁舎 税務課(〒509-2295 下呂市森960番地)