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小型特殊自動車の軽自動車登録について
小型特殊自動車は軽自動車税の申告が必要です
乗用設備のある農耕作業用自動車(トラクタやコンバイン、田植え機など)、農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダやスプレーヤなど)、その他の小型特殊自動車(フォークリフトやローダーなど)は、軽自動車税の課税対象となります。
該当する車両を所有している方は、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税の申告(登録手続き)をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車体の見やすい箇所に常に取り付けておく必要があります。(地方税法443条、市税条例87条・91条)
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は道路運送車両法施行規則別表第1に定められています。
具体的には次のものが該当します。
農耕作業用のもの
1.農耕作業用自動車
トラクタ、コンバイン(刈取脱穀作業車)、田植え機、農業用薬剤散布車などで次の要件をすべて満たすもの
- 乗用装置を有するもの
- 最高速度が時速35キロメートル未満のもの(時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車に分類)
2.農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)
肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などの農作業を行うもの(マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラーなど)で次の要件をすべて満たすもの
- 農耕トラクタのみにけん引されるもの
- 最高速度が時速35キロメートル未満のもの(時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車に分類)
その他のもの
フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータスイーパ、ダンパ、ホイールハンマ、ホイールブレーカ、フォークローダ、ホイールクレーン、ストラドルキャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリヤ、草刈作業車などで次の要件をすべて満たすもの
- 車両の長さが4.7メートル以下
- 車両の幅が1.7メートル以下
- 車両の高さが2.8メートル以下
- 最高速度が時速15キロメートル以下
- 乗用装置を有するもの
小型特殊自動車の手続き方法、お問い合わせ先
小型特殊自動車の登録に関しては下呂市役所税務課へお問い合わせください。
手続き方法などについて詳しくは、こちら(軽自動車等の取得や申告事項に変更があった場合は)をご覧ください。

