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屋外広告物について
下呂市屋外広告物条例について
市では屋外広告物の設置に対し、美観・風致の維持および公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物法に基づいた「下呂市屋外広告物条例」を制定しています。
市内で屋外広告物を設置(掲出)するには、あらかじめ許可を受けなければならない場合があります。
また、場所や規模等により屋外広告物を掲出できない場合もあります。
ご不明な点がありましたら、住宅対策課までお問い合わせください。
全国的な屋外広告物の落下事故頻発により、安全性を確保するため
下呂市屋外広告物条例を改正しました。(一部規則は令和9年4月1日より施行予定)
詳しい改正内容については こちら [PDFファイル/78KB]をご確認ください。
参考
屋外広告物に関するパンフレット [PDFファイル/1.37MB]
屋外広告物に関する申請様式
届出先:下呂庁舎1階(下呂市森960番地) 市民生活部 住宅対策課 電話:0576-24-2222(内線172)
屋外広告物を設置する場合
様式第1号 屋外広告物許可申請書 [Wordファイル/24KB]
設置前に提出してください。
- 提出の際は2部必要です。
屋外広告物の許可期間の更新をする場合
様式第2号 屋外広告物許可期間更新申請書 [Wordファイル/18KB]
第2号の2様式 屋外広告物点検報告書 [Wordファイル/20KB]
有効期間の満了10日前までに提出してください。
- 更新の際には、上記屋外広告物点検報告書にて点検をお願いいたします。
- 提出の際はそれぞれ2部必要です。
屋外広告物の設置許可内容を変更する場合
様式第3号 屋外広告物変更許可申請書 [Wordファイル/18KB]
変更前に提出してください。
- 提出の際は2部必要です。
屋外広告物の申請者、管理者を変更する場合
様式第8号 屋外広告物申請者(管理者)変更届 [Wordファイル/17KB]
- 提出の際は2部必要です。
屋外広告物を撤去する場合
様式第9号 屋外広告物(移転・除却)届 [Wordファイル/17KB]
- 提出の際は2部必要です。
屋外広告業に関する申請
岐阜県内で屋外広告業を営む場合、または屋外広告業の名称等を変更する場合は、岐阜県屋外広告物条例により届出が必要です。
届出先:岐阜県 都市建築部 都市政策課 電話:058-272-1111

