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屋外広告物について

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0001598 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示
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下呂市屋外広告物条例について

市では屋外広告物の設置に対し、美観・風致の維持および公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物法に基づいた「下呂市屋外広告物条例」を制定しています。

市内で屋外広告物を設置(掲出)するには、あらかじめ許可を受けなければならない場合があります。

また、場所や規模等により屋外広告物を掲出できない場合もあります。

ご不明な点がありましたら、住宅対策課までお問い合わせください。


全国的な屋外広告物の落下事故頻発により、安全性を確保するため

下呂市屋外広告物条例を改正しました。(一部規則は令和9年4月1日より施行予定)

詳しい改正内容については こちら [PDFファイル/78KB]をご確認ください。

 

参考

屋外広告物に関するパンフレット [PDFファイル/1.37MB]

 

屋外広告物に関する申請様式

届出先:下呂庁舎1階(下呂市森960番地) 市民生活部 住宅対策課 電話:0576-24-2222(内線172)

屋外広告物を設置する場合

様式第1号 屋外広告物許可申請書 [Wordファイル/24KB]

設置前に提出してください。

  •  提出の際は2部必要です。

 

屋外広告物の許可期間の更新をする場合

様式第2号 屋外広告物許可期間更新申請書 [Wordファイル/18KB]

 

第2号の2様式 屋外広告物点検報告書 [Wordファイル/20KB]

 

有効期間の満了10日前までに提出してください。

  • 更新の際には、上記屋外広告物点検報告書にて点検をお願いいたします。
  • 提出の際はそれぞれ2部必要です。

屋外広告物の設置許可内容を変更する場合

様式第3号 屋外広告物変更許可申請書 [Wordファイル/18KB]

変更前に提出してください。

  • 提出の際は2部必要です。

屋外広告物の申請者、管理者を変更する場合

様式第8号 屋外広告物申請者(管理者)変更届 [Wordファイル/17KB]

  • 提出の際は2部必要です。

屋外広告物を撤去する場合

様式第9号 屋外広告物(移転・除却)届 [Wordファイル/17KB]

  • 提出の際は2部必要です。

屋外広告業に関する申請

 

岐阜県内で屋外広告業を営む場合、または屋外広告業の名称等を変更する場合は、岐阜県屋外広告物条例により届出が必要です。

届出先:岐阜県 都市建築部 都市政策課 電話:058-272-1111

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