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都市利便増進協定について

記事ID:0039796 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示
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都市利便増進協定

都市利便増進協定とは

広場・街灯・並木など、住民や観光客等の利便を高め、まちの賑わいや交流の創出に寄与する施設(都市利便増進施設)を、個別に整備・管理するのではなく、地域住民・まちづくり団体等の発意に基づき、施設等を利用したイベント等も実施しながら一体的に整備・管理していくための協定制度です。

協定の対象区域

都市再生整備計画の区域
​※あらかじめ都市再生整備計画に、協定の対象となる区域や都市利便増進施設の一体的な整備・管理に関する事項を記載してあることが必要です。

協定の締結者

  • 区域内の土地の所有者・借地権者、建築物の所有者
  • 都市再生推進法人

協定の認定

土地所有者等は、都市再生整備計画に記載された協定に関する基本的な事項に基づいて協定を締結した上で、市長に認定を申請します。市長は、協定が認定基準に適合する場合には協定を認定します。
​認定を希望する方は、「下呂市都市利便増進協定認定要領」の確認と事前相談を行ったうえで、必要書類一式を担当課に提出してください。

都市利便増進協定認定要領 [PDFファイル/113KB]
様式第1号_ 認定申請書 [Wordファイル/29KB]
様式第3号_変更認定申請書 [Wordファイル/29KB]

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