ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

禁煙外来

記事ID:0002563 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

特色

 一日20本以上喫煙している人はニコチン依存症になっており、精神力だけでタバコを止めるのは困難です。タバコを止めるためには医療の助けが必要です。金山病院では禁煙外来を設けて健康保険を使って、または自費で、禁煙のお手伝いをしています。健康保険を使って禁煙療法を受けることができる患者さんは、下記の条件のすべてにあてはまる人です。

  1. ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
  2. ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数X喫煙年数)が200以上の者であること。
  3. 直ちに禁煙することを希望している患者であること。
  4. 「禁煙治療を行うための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会の承認を得たものに限る。)に則った禁煙治療について説明を受け、その治療を受けることを文書により同意している者であること。

 治療は、初回受診日から12週間にわたり計5回受診し禁煙治療を受けていただきます。治療内容はカウンセリングと、ニコチンパッチ等を使用したニコチン置換療法または内服薬療法です。禁煙を考えているがどうしてもやめられない方は、健康のためにも治療を受けることをお勧めします。

 禁煙外来とは、禁煙の希望があるニコチン依存症患者に対し、禁煙治療の経験を有する医師が一定期間の禁煙指導を行うものです。当院でも、平成18年度の診療報酬改定で新設されました。
 禁煙外来(保険診療)を行うためには、

  1. 禁煙治療を行っている旨を保健医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
  2. 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。
  3. 禁煙治療に係る専任の看護師または准看護師を1名以上配置していること。
  4. 禁煙治療を行うための呼気一酸化濃度測定器を備えていること。
  5. 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保健医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、この保険医療機関の保有または借用している部分が禁煙であること。
  6. ニコチン依存症管理料金を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を社会保険事務局長に報告していること。などの基準を満たしていなければなりません。

 そこで、18年4月より病院敷地内におきましては、禁煙をお願いしております。みなさまには病院敷地内での禁煙についてご協力をお願いいたしします。