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軽自動車税よくあるお問い合わせ(Q&A)
Q 軽自動車税の課税基準日はいつですか?
A 軽自動車税は、毎年4月1日が基準日となっています。 4月1日時点の所有者に対して、1年分が全額課税されます
※4月1日当日に廃車手続きが完了した場合は、4月1日時点で所有していないとみなされるため、その年度の税金はかかりません。
Q 軽自動車税の納税通知書はいつ届きますか?納期限はいつですか?
A 納税通知書は、例年5月上旬に発送しています。
また、納期限は5月31日です。(5月31日が土曜・日曜等の休日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。)
Q 3月に軽自動車等を売却したのに納税通知書が届きました。4月1日には所有していませんでしたが、支払う必要がありますか?
A 四輪車の場合、4月1日までに名義変更や廃車の手続きが完了していれば、納税通知書は届きません。万が一届いてしまった場合は、以下の手順でご確認をお願いします。
1.売却先(業者など)への確認
- 4月1日時点で新所有者の名義になっているか
- 4月1日までに廃車手続きが完了しているか
2.市役所へのご連絡
売却先での手続きが完了していることが確認できた場合は、お手数ですが下呂市役所税務課軽自動車税係までご連絡ください
【二輪車(軽二輪・小型二輪)に関するご注意】
二輪車は、手続きから市役所に情報が届くまでに時間がかかる場合があります。3月中に手続きをしたのに通知書が届いてしまった場合は、登録状況をお調べしますので、直接下呂市役所税務課軽自動車税係までご連絡ください。
Q 4月に軽自動車等を手放したのに納税通知書が届きました。現在は所有していないのですが、支払う必要がありますか?
A 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に、車両を定置している市町村で課税されます。 そのため、4月1日までに廃車や名義変更の手続きが完了している場合は課税されませんが、4月2日以降に手続きをされたものについては、今年度の税金を納めていただく必要があります。
なお、4月2日以降に新しく登録手続きをされた車両については、その年は課税されず、翌年度からの課税となります。
Q 年度途中で軽自動車等を手放した場合、還付はありますか?
A 自動車税と異なり、軽自動車税には月割額の還付はありません。毎年4月1日時点で所有している方に、1年分の税金が課税されます。
Q 公道を走行しない車両でも税金はかかりますか?
A 軽自動車税は車両に対して課税されるため、公道走行の有無にかかわらず、4月1日時点で所有していれば課税されます。
Q 同じ車両なのに、昨年と比べて税額が高くなりました。なぜですか?
A 三輪・四輪の軽自動車は、新車登録(最初の新規検査)から13年を経過すると、環境への負荷が大きいものとして税率が高くなる「重課」が適用されるためです。
税率について詳しくはこちらをご覧ください。 【軽自動車税について】
Q 車検の際に納税証明書は必要ですか?
A 軽自動車納税確認システム(軽JNKS)の導入により、車検時の納税証明書の提示は原則不要となっています。(※二輪等の一部を除く)
ただし、納付してすぐに車検を受ける場合など、システムに納付情報が反映されておらず紙の納税証明書が必要になる場合があります。
車検用の納税証明書について、詳しくはこちらをご覧ください。 【車検用の軽自動車税納税証明書】
Q 障がい者手帳の交付を受けました。軽自動車税の減免等はありますか?また、手続き方法を教えてください。
A お持ちの手帳の等級などが要件に該当する場合、減免を受けることができます。手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。 【軽自動車税減免について】
なお、減免は原則として4月1日時点で手帳等をお持ちで、かつ軽自動車を所有している方が対象です。 そのため、年度途中に新たに手帳を取得された場合や、普通車から軽自動車に乗り換えた場合などは、今年度の減免対象にはなりません。翌年度の4月1日から5月31日までの間にご申請ください。(5月31日が土曜・日曜等の休日にあたる場合は、その翌営業日が期限となります。)
Q 原動機付自転車(125cc以下のバイク)や農耕作業用自動車など、「下呂市ナンバー」の車両の登録・廃車手続きはどこでできますか?また、必要な持ち物を教えてください。
A 市役所税務課および各振興事務所(下呂振興事務所を除く)の窓口でお手続きいただけます。 なお、対象となるのは下呂市でナンバーを交付している以下の車両です。
- 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
- 小型特殊自動車、農耕作業用自動車
- ミニカー
「下呂市ナンバー」の手続きに必要な書類や持ち物については、こちらをご覧ください。 【軽自動車等の取得や申告事項に変更があった場合は】

