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下呂市農業委員会事務局
お知らせ
下呂市の農地が取得しやすくなりました(小さい面積から農業を始めてみませんか)
下呂市農業委員会組織構成
委員数
農業委員 14人
農地利用最適化推進委員 12人
総会
総会日時:毎月3日 午後2時から(土日祝日の月は前日)
申請締日:毎月20日(土日祝日の月は翌日)
総会の内容は農業委員会等に関する法律第33条に基づき公表しています
農業委員会の業務
- 農地法許認可事務:農地転用、権利移動等許可申請の審査等
- 農地利用の最適化推進に係ること:農地集積・遊休農地対策・新規参入促進
- 農業者年金推進事務:加入促進、届出受理
農地とは、耕作とは
「農地」とは耕作の目的に供される土地のことで、簡単に言うと田んぼや畑です。現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含みます。
「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
なお、現況が農地以外(宅地、雑種地等)であっても登記地目が「田」「畑」である土地を変更登記する場合、農地法の手続きが必要です。これは農林水産省と法務省との間で「登記簿上の地目が農地である土地の取扱い」について通知による取り決めがなされているためです。
農地を相続した場合は届出が必要です
耕作目的の権利移転(売買・貸借)をするには農地法第3条の許可が必要です
農地を農地以外として転用したいときは農地法第4条または農地法第5条の許可が必要です
農地転用しようとする場合には、まずその農地が農業振興地域の農用地区域(いわゆる農振青地)でないか調べましょう
農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市が策定した農業振興地域整備計画により、農用地として利用すべきとされた農地です。したがって、農用地区域内の農地は原則として農地転用が認められないこととなっており、農地を転用するためには先立って農用地区域の除外手続きが必要です。この手続きは農務課が行います。
各土地改良区の受益地確認について
農用地区域の除外または農地転用許可の申請地が土地改良区の受益地である場合には土地改良区に届け出の有無をおたずねください