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小さな担い手支援金について

記事ID:0038357 更新日:2026年5月20日更新 印刷ページ表示
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市内の農地を守るため、兼業農家を「小さな担い手」として位置付け、皆様が行う耕作や農地の維持管理活動が地域の景観維持に資すると認められる場合、その活動に必要な機械類の購入に対して市が費用の一部を助成します。

申請規則

申請対象者

農業機械を持っていない又は、機械の更新を検討している市内の兼業農家で2戸以上が共同して、合わせて30a(アール)以上の農地を耕作する方

※農業法人、認定農業者、認定新規就農者、国県の農業補助事業の対象者は別の補助事業を活用してください。

対象機械

トラクター、田植え機、コンバイン、草刈り機の購入費
※但し、次に掲げる事項は対象外とします。
 ・スマート農業機器
 ・単品価格が10万円未満
 ・耐用年数1年未満の中古機器

※中古機械でも補助対象としますが、個人による売買は対象外です。

助成内容

・上記機械購入費の1/3以内を助成します。(上限50万円まで)
・本申請は、申請者お1人につき1回限りの受付となります。

申請の流れ

⑴交付申請 ※期間:令和8年6月1日から令和8年6月30日まで
必要書類を作成し、農務課または各振興事務所まで提出してください。
<必要書類>
・交付申請書
・収支予算書
・カタログ、見積書
・禁止事項等誓約書
・代表申請者選任書及び農地一覧表

⑵交付決定
農務課での審査を経て、令和8年7月中に交付決定を行う予定です。
※申請が多数となった場合は、農地面積や共同申請者の人数などを考慮し、優先順位を決めて選考を行うことがあります。あらかじめご了承ください。

⑶機械購入
交付決定の通知を受けてから実際に機械を購入してください。

⑷実績報告
実際に機械を購入することができたら、機械を購入したことを証明するための必要書類を作成して、実績報告を行います。
<必要書類>
・実績報告書
・収支決算書
・納品書
・購入機械の写真  
・残存証明書
・管理地状況報告書

留意事項

・購入した機械で管理される農地については、毎年細目書及び、農業委員による農地利用状況調査により管理状況の確認を行います。
・虚偽の申請や適切な管理がなされていない農地が確認された場合は補助金を返還していただくことがあります。

申請様式等

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