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各種戸籍届出について
結婚したいとき(婚姻届)
届出期間
期間の定めはありません。(届出を行った日から法律上の効力が発生します)
届出人
夫および妻となるもの
必要なもの
必ず必要なもの
- 婚姻届出書(届出証人欄に成年者2名の署名(押印は任意です))
- 夫・妻それぞれの署名(押印は任意です)
- 夫・妻の本人確認書類
- マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変わる方)
一部の方のみ必要なもの
- 国民健康保険加入者は国民健康保険被保険者証をお持ちください。
- 国民年金の加入者は年金手帳をお持ちください。
離婚したいとき(離婚届)
届出期間
協議離婚の場合
期間の定めはありません。(届出を行った日から法律上の効力が発生します)
裁判離婚の場合
裁判確定の日から10日以内
届出人
夫および妻(裁判離婚の場合は、申立人)
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届(届出証人欄に成年者2名の署名(押印は任意です))
- 届出人の署名(押印は任意です)
- 届出人の本人確認書類
裁判離婚の場合
- 離婚届
- 申立人の署名(押印は任意です)
- 裁判の謄本および確定証明書
離婚届出後のお手続きについて
本籍地を変更したいとき(転籍届)
届出期間
期間の定めはありません。(届出を行った日から法律上の効力が発生します)
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
※一方の方が、死亡した場合等は、他の一方の方のみでの届出となります
必要なもの
- 転籍届
- 届出人の署名(押印は任意です)
お子様が生まれたとき(出生届)
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
(国外で出生したときは3ヶ月以内)
届出人
父または母
届出地
- 父または母の本籍地
- 出産をした場所
- 届出人の住所地
必要なもの
- 出生届
- 出生証明書(出生届の右欄にありますので、出産に立ち会った医師や助産師に記入してもらって下さい。)
- 母子健康手帳
- 届出人の署名(押印は任意です)
注意
- 子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナです。
- 土日、祝日に出生届を提出される場合、母子健康手帳への記入や児童手当、福祉医療費受給者証(乳幼児)の手続きなどができませんので、後日あらためて市民サービス課または、振興事務所(下呂を除く)へお越しいただくことになります。
死亡したとき(死亡届)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(海外で死亡したときは3ヶ月以内)
届出人
- 死亡した方の親族
※親族がいない場合は下記(2)から(7) - 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 後見人(その資格を証明する登記事項証明書が必要です)
届出地
- 死亡した方の本籍地
- 届出人の所在地(一時滞在地も含む)
- 死亡した場所
必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書(死亡届の右欄にありますので、医師に記入してもらって下さい。)
- 届出人の署名・印鑑
死亡届出後のお手続きについて
死亡届出後に行う主なお手続きについて「おくやみガイド」にまとめています。
土日・祝祭日の届出について
婚姻届・離婚届・出生届につきましては、宿日直にて届書をお預かりします。書類の審査は、休日明けに戸籍担当が行います。休日の届出をご希望される方(特に婚姻届)は、事前に(平日の午前8時半から午後5時15分まで)戸籍担当の審査を受けてから届出をするようにして下さい。審査の内容によっては、後日改めて市民サービス課へお越しいただく場合がありますので、ご了承ください。
届出用紙について
各種届出用紙は、市民サービス課または振興事務所(下呂を除く)に用意してあります。また、土日・祝祭日につきましても届出用紙の受取は可能です。
外部リンク ほか
法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」<外部リンク>
岐阜法務局ホームページ「無国籍でお困りの方へ」<外部リンク>