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政務活動費の交付に関する条例を制定しました

記事ID:0014990 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示
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当市議会では、令和3年第6回下呂市議会定例会最終日(9月29日)に、「下呂市議会政務活動費の交付に関する条例」を議会改革特別委員会の発議により上程し、全会一致で可決しました。

『政務活動費』とは?

政務活動費は、議会の活性化を図り、議会の審議能力を高めるためには、議員の調査活動における基盤強化が必要であるという観点から、地方自治法で議員に認められている交付金制度です。

政務活動費制度策定までの経緯

下呂市では、これまで政務活動費制度を設けず、各議員においては、それぞれの負担の中で政策課題に対する調査研究などを行ってきましたが、平成22年に議会改革を進めるための議会改革特別委員会が設置されたことから、そこで政務活動費の導入についても課題のひとつとして位置付け、検討がされてきました。

その中で、政務活動費の有効活用の方向性が示されたことに伴い、「議会基本条例」(令和3年4月1日施行)に盛り込み、併せて、政務活動費の交付の方法や交付額などは、それぞれの自治体が条例で定めることが地方自治法で義務付けられていることから、これまで市民の皆さまにご理解いただくことができる条例の制定に向けて協議を積み重ねてきました。

令和3年2月には、たたき台となる、委員会としての「条例案」とその条例に基づいた詳細な手続きなどを定める「規則案」、また、政務活動費の適正な執行を図るための「政務活動費取扱マニュアル案」を作成し、その後、議員全員協議会での提案と意見聴取、市民の皆さまから条例案に対する意見を求めるパブリックコメントの実施を行ってきました。

そこで寄せられました意見を反映しながら、最終条例案を策定し、令和3年6月開催の議会全員協議会において、議会への条例案提出に当たっての基本的な合意に至りました。

政務活動費制度のポイント

政務活動費を交付することにより議員の政策形成能力の向上および議会の審議機能の強化を図ることを目的とします。導入する政務活動費制度のポイントは、以下のとおりです。

適正と認められた実費だけを後日支給する完全後払い制とします。

政務活動費を事前に支給し、余った分を返すといった前払い制が一般的で、もらった分を使い切ろうとして不正を行う事案が後を絶たない状況の中、後払い制を採用することにしました。

政務活動費の額についてですが、議員1人当たり年額12万円を交付の上限とします。

近隣市の例を参考に必要最小限の額として設定しました。

政務活動費を充てることができるのは、市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に限定します。

条例・規則とは別に、「政務活動費取扱マニュアル」の中で、充当対象とする経費、対象外とする経費などを明確にすることで、適正な運用を目指します。

政務活動費に係る実績報告書等の公開・閲覧を行っていくことにより、政務活動費の使途の透明性の確保に努め、議員活動の見える化にもつなげていきます。

こうした制度のもとに、市民の皆さまの負託に応えられる議会として、市民の皆さまからの声を反映した政策の立案や提言に向けた必要な調査活動などに政務活動費を有効に活用させていただきたいと考えています。

※「下呂市議会政務活動費の交付に関する条例」等は、こちらからダウンロードしてください。

下呂市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/159KB]

下呂市議会政務活動費の交付に関する規則 [PDFファイル/257KB]

下呂市議会政務活動費マニュアル [PDFファイル/670KB]

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