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議会の傍聴

記事ID:0001747 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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見てみよう 聞いてみよう

 市議会の本会議や委員会は公開されていますので、個人でも団体でも自由に傍聴することができます。

 私たちが選んだ代表者がどのような審議をしているのか、市政の動きや議員活動を知るためにもぜひ傍聴してみてください。

 傍聴するには、市役所下呂庁舎3階の議場・委員会室入り口受付(議会事務局)で、傍聴券の交付を受けてください。

 なお、定員は、本会議が先着28名。委員会が先着10名ですのであらかじめご了承ください。

傍聴者の心得

 傍聴する方は、次の事項をお守りください。

  1. 議場における言論に対して拍手など公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑いし、その他、騒ぎたてないこと。
  3. はち巻、腕章、たすき、ヘルメットの類を着用し、または張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。
  4. 飲食または喫煙をしないこと。
  5. みだりに席を離れないこと。
  6. 携帯電話、タブレット等通信機器は使用しないこと。
  7. その他、議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
  • 傍聴席で写真やビデオ等を撮影したり、録音等はしてはいけません。
     ※議長の許可を得た場合は可。
  • 違反をすると退場を命じられる場合があります。

 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができません。

  1. 凶器その他、人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
  3. はち巻、腕章、たすき、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
  4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ、ビデオの類を携帯している者(撮影または録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)
  5. 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者
  6. 酒気を帯びていると認められる者
  7. その他、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
  • 児童および乳幼児は、傍聴席に入ることができません。
     ※議長の許可を得た場合は可。