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外国人観光客のレンタカー利用に関する意見書(令和7年12月)

記事ID:0036174 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示
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令和7年12月19日、本市議会は、外国人観光客のレンタカー利用に関する意見書を可決しました。(令和7年12月19日提出)

意見書

​ 日本三名泉の一つに数えられる温泉を有し、全国的にも有名な観光地である当市は岐阜県飛騨地域3市1村の南の玄関口に位置している。当市を訪れる外国人観光客はコロナ禍で減少したものの、終息後は再び急速に増加しており、温泉街のみならず、市内の農山村部などでも姿を目にする機会が増えている。外国人観光客の移動手段は大部分がJRおよび大型観光バスであるが、中にはレンタカーを利用し訪れる観光客も多い。慣れない異国の地でレンタカーを運転する行為に対し、そこに住む人々の心情としてまず第一に、「交通法規はわかっているのか」「雪道の運転は大丈夫なのか」等、安心・安全を懸念する声が上がってくるのは当然である。令和5年には当市小坂町地内で外国人観光客による、邦人を巻き込んでの死亡事故が発生している。また飛騨地域の中では最も降雪量が少ないとはいえ、冬季には主要基幹道路である国道41号が雪道となることも多々あり、その意味では高山市や白川村のように、外国人観光客が運転するレンタカーの準備不足・経験不足による立ち往生で市民生活や救急対応に悪影響を及ぼす事案が発生するリスクが存在することも事実である。
 観光立市の当市において、世界の国々から多くの観光客に訪れていただくことは誠にありがたく、誠心誠意おもてなしの心でお迎えしたいと考えるが、そのためには地域で生活する住民も訪れる観光客も、お互いが快適に過ごすことができるよう環境を整えていく必要があると考える。
 国におかれては、これまでの注意啓発などの取組の一層の強化と、レンタカー事業者に対し、利用の行先に応じた冬用タイヤ装着の確認、着用義務化を求めるとともに、降雪・凍結地域における冬用タイヤ未着用車両の事故に対するレンタカー事業者の責任を明確化することや、外国人にもわかりやすい道路標識の見直しなど、更に踏み込んだ対策を講ずるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年12月19日

岐阜県下呂市議会議長 中島達也

 

外国人観光客のレンタカー利用に関する意見書 [PDFファイル/135KB]

 

提出先

内閣総理大臣、国土交通大臣、警察庁長官

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