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森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書(令和5年9月)

記事ID:0036187 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示
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令和5年9月29日、本市議会は、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書を可決しました。(令和5年9月29日提出)

意見書

​ 森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減や自然災害の防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和元年度より地方自治体への譲与が始まり、地方が直面する森林整備の課題に対応するための財源として活用が期待されている。
 しかし、総額の10 分の5を私有林人工林面積、10 分の2を林業従事者数、10 分の3を人口で按分する現行の譲与基準では、人口が突出して多い大都市に対する配分額が過度に高くなる仕組みとなっているとともに、森林面積が少ない自治体ほど基金等への積み立てが多くなっているのが現状である。
 また、森林環境譲与税は、現在、地方公共団体金融機構の「公庫債権金利変動準備金」を活用しているが、令和6年度からは個人住民税に1000 円を上乗せして徴収する「森林環境税」を原資とすることとなっており、今まで以上に有効に活用していくことが求められる。
 よって、国におかれては、森林環境譲与税の創設経緯ならびに目的に鑑み、森林環境譲与税を円滑に活用することで、森林整備をより効果的に推進するため、広い森林面積を抱える地方自治体へより多くの配分がなされるよう譲与基準の見直しを行うことを強く要望する。


 以上、地方自治法第99 条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和5年9月29 日

 岐阜県下呂市議会議長 田中副武

 

森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書 [PDFファイル/99KB]

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣

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