本文
下呂市議会基本条例は、議会の果たすべき役割や責任を認識し、市民福祉の向上のため、議会一丸となって全力で取り組んでいくことを決意し、令和3年3月定例会において制定(令和3年4月1日施行)したものです。
本条例の第26条では、「議会は、この条例の施行の状況について議会改革特別委員会において検証し、その検証結果に基づき、必要に応じて、この条例の見直しを行うものとする」と規定されています。
このため、議会改革特別委員会を中心に、令和4年度における条例の各条項の達成状況について検証作業に取り組み、この度、その検証結果と評価を取りまとめましたので、お知らせいたします。
《 評価の段階 : A「達成」、B「一部達成」、C「未達成」、-「対象外」 》
条 文 |
取組状況・実績等 (~令和3年度) |
評価・今後の対策等 |
評価 |
||
第5条 |
市民参加および市民との連携 |
市民に開かれ市民参加を促進する市民と歩む議会を実現します |
〇本会議、委員会の原則公開 〇本会議のケーブルテレビ放送、インターネット配信 〇常任委員会付託案件審査のインターネット配信 〇市民と議会との意見交換会の開催 〇委員会会議録の閲覧手続きの簡素化 |
市民参加を促進する議会を実現するための具体的な取り組みとして、公聴会および参考人制度、請願陳情者の意見陳述制度の積極的運用に向けた検討が必要である。 |
C |
議会活動の透明性を高めるため、すべての委員会の審査状況が容易に知ることができるよう検討が必要である。 | B | ||||
市民と議会との意見交換会は、効果的な実施方法等、今後の課題を残している。 | |||||
第8条 |
市長等との関係 |
執行機関と政策競争をする議会を実現します |
〇市民と議会との意見交換会、および議会への意見提案箱等における意見を市政に反映するため、所管委員会において調査研究を行い、必要に応じて政策提言を実施 |
執行機関と政策競争をするには、充実した調査研究と議員間討議が求められる。このため、さらなる議員の意識改革と資質向上、継続的な議論が可能な議会体制の構築が必要である。 |
B |
第14条 |
議員間の自由討議 |
議員の資質、政策立案能力等の向上による議会の機能強化を図ります |
〇議員間自由討議に係る実施要領の検討、議員間討議を重視するための定例会会期日程のあり方に係る調査研究 |
議会は合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運営に努める必要があり、自由討議を充実させるための実施要領等の検討が必要である。 |
C |
※議会基本条例は、制定して終わりではなく、その成果や課題を検証して、さらにレベルアップした条例に改正していくことが、議会活動の質の向上にとってとても重要です。そのためにも、この検証の取り組みを継続していきます。
※すべての条文に係る検証結果・評価は、こちらからダウンロードしてご覧ください。