政務活動費とは、議員の政策形成能力の向上および議会の審議機能の強化を図るため、議員が市政に関する調査研究活動(政務活動)を行う際に必要な経費の⼀部として、議員または会派に対し交付されるものです。
本市では、「下呂市議会政務活動費の交付に関する条例」を定め、条例に基づき交付しています。
また、同条例の規定により、政務活動費に係る実績報告書等を公開し、使途の透明性の確保を図ることとしています。
◆下呂市議会政務活動費制度のポイント
- 適正と認められた実費だけを後日支給する完全後払い制としています。
- 政務活動費の額は、議員(会派の場合は所属議員)1人当たり年額12万円を交付の上限としています。
- 政務活動費を充てることができるのは、市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に限定します。
- 政務活動費に係る実績報告書等の公開・閲覧を行っていくことにより、政務活動費の使途の透明性の確保に努め、議員活動の見える化にもつなげていきます。
◆政務活動費実績の公表
※議員または会派ごとの政務活動費の実績は、リンク先のページからダウンロードしてご覧ください。
令和5年度政務活動費交付実績一覧 [PDFファイル/252KB]
<リンク先>令和5年度政務活動費実績 /site/gikai/28840.html
※政務活動費の使途基準等の詳細は、「政務活動費取扱マニュアル」のとおりです。
下呂市議会政務活動費取扱マニュアル [PDFファイル/425KB]
<外部リンク>
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