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刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書(令和7年3月)

記事ID:0036179 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示
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令和7年3月24日、本市議会は、刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書を可決しました。(令和7年3月24日提出)

意見書

​ えん罪は、国による最大の人権侵害の1つであり、基本的人権の尊重を掲げる我が国にとってはもちろん、住民がえん罪被害者となりうる地方自治体にとっても、えん罪の防止やえん罪被害の救済は重要な課題である。
 えん罪被害者を救済するための制度としては「再審」があるが、その手続を定めた法律(刑事訴訟法第4編「再審」)には、再審請求手続の審理の在り方に関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられている。このため、再審請求手続の審理の進め方は、事件を担当する裁判所によって異なっており、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれている。
 その中でも、とりわけ再審における証拠開示の問題は重要であり、過去の多くのえん罪事件では、捜査機関の手元にある証拠が再審段階で初めて明らかになり、それがえん罪被害者を救済するための大きな原動力となっている。したがって、えん罪被害者を救済するためには、捜査機関の手元にある証拠を開示させる仕組みが必要不可欠であるが、現行法にはそのことを明文化した規定が存在せず、証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、対応する裁判官や検察官によって、証拠開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であり、この是正には、証拠開示のルールを定めた法律が制定されなければならない。
 また、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申し立てを行う事例が相次いでおり、えん罪被害者の速やかな救済が妨げられている。しかし、再審開始決定は、裁判をやり直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判で行われることが予定されており、そこでは検察官にも有罪立証をする機会が与えられている。したがって、再審開始決定がなされたのであれば、速やかに再審公判に移行すべきである。
 よって、国においては、えん罪被害者を一刻も早く救済するため、刑事訴訟法の再審規定について、これらの趣旨を踏まえた改正を速やかに行うよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和7年3月24日

 岐阜県下呂市議会議長 中島達也

 

刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書 [PDFファイル/76KB]

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官​

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